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金沢地方裁判所 昭和47年(む)86号 決定

主文

本件準抗告を棄却する。

理由

一、本件準抗告の申立の理由は別紙抗告申立書記載のとおりである。

二、そこで、本件申立について検討するに、一件記録によれば、被疑者は、昭和四七年三月三〇日前記強姦致傷被疑事実によつて、金沢簡易裁判所裁判官の発した勾留状によつて勾留されたものであるところ、被疑者から同年四月四日金沢地方裁判所に対し、勾留理由開示の請求がされ、同月六日同裁判所裁判官から右請求事件を金沢簡易裁判所に移送する旨の決定がなされたことが認められるところ、勾留理由開示の手続は勾留の開始された当該審級の裁判所である金沢簡易裁判所において行うのが相当と認められる。したがつて、右勾留理由開示請求事件を金沢簡易裁判所に移送した原決定は相当であり、本件準抗告の申立は理由がない。

よつて、本件準抗告の申立を棄却することとし、刑事訴訟法四三二条、四二六条一項により主文のとおり決定する。

抗告申立書

昭和四七年四月六日付で勾留理由開示申立事件に関し移送決定を受取りました。

全て訴訟はお互いがヒイフテイ・ヒイフが原則と聞き、自分でも思つております。

しかるに金沢簡易裁判所で接見等禁止命令を受け、訴訟にいちじるしく不便を感じ又本件に対し、三月三一日付で抗告の申立をしている現在この簡易裁判所への移送決定に対し不服に思いますので抗告致します。

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